失業保険の受給について。

4月いっぱいで9年働いた会社を会社都合で退職します。
失業保険を受けようと思いますが、2点教えていただきたいことがあります。

離職後、会社から受け取るものは
「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険被保険者証」
の2つで間違いないでしょうか?
また、この2つを離職以前に受け取っている可能性はありますか?


受給要件を満たした後、ハローワークで「失業認定」をもらった際は、
例えば、5/1から離職したとして5/10に失業認定されたら、
5/1~5/9は給付金はでるものなのでしょうか?

すみませんが、よろしくお願いします。
①失業給付金を受給するには、その2点です。
離職証明書(離職票)は、離職後10日以内に会社は、管轄のハローワークへ離職者の雇用保険資格喪失届と共に提出し、離職者に送付します、よって離職日以前に受取ってる事はありません。

②5/10へ申請に行った日を、受給資格決定日と言います、この日以前は支給対象となりません、また流れとしては、5/10~05/16が待期期間、初回のみ、21日間の求職活動を行い、認定日により認定、支給となります、5/10申請なら、6/7が認定日となり、約3日後には21日分が支給されます。

次回からは、28日周期で求職活動、認定、支給となります。
失業保険について
現在育児、出産の為延長中ですが明日11月1日に受給手続きに行こうと思ってます。


小さな子供がいる為、預ける予定など立て早めにお願いしなくてはなりません。
また管轄のハローワークが車で一時間ほどと遠いです。

受給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)

受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。

ちなみに受給期間は90日です。

宜しくお願いします。
>給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)

そんなことはないのですよ。
延長後に引っ越す方もいますから。
あなたが今お住まいの住所はどこですか?
失業保険の手続きは、その住所を管轄している安定所でしか手続きができません。
たとえ今お住まいの住所の近くに管轄外の安定所があったとしても、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所でなくては
いけません。
ただし、お仕事探しは別の安定所でも可能です。


>受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。

受給完了までどれくらいかかるか、何日か要かは、全てあなた次第ですよ。
失業保険は、お仕事探しをして見つからないので受給するというものです。
全部貰えると言う約束されたものではないのです。(結果として見つからない状態がずっと続けば、受給終了となりますが・・)
就職活動の方法は色々あります。
安定所の窓口で相談したり、希望する会社に書類を送ったり面接に行ったり。
何日安定所に通うかなんて、誰にも分かりませんよ。
まあ、必要最低限しか活動しない方は本気で活動しているとは言い難いとも言えますが、それぞれに理由もあるでしょうから何とも言えないところでもあります。
ただ、どんな理由があろうとも、受給したいなら必要最低限の就職活動はクリアする必要があります。

スケジュールとしては、安定所の混み具合にもよりますが、待ち時間を省いてお話しすると、

手続きは必要な書類を書いて窓口を2つ通ります。それぞれに待ち時間もあります。混み具合にもよりますが半日は見てください。
手続きが終わると、翌週か翌々週に説明会があります。
手続きの時等は子供さんを連れて行っても大丈夫ですが、この説明会だけは子供さんを預けてきてください。
安定所の規模や利用者の数にもよりますが、1回の説明会では100名程度が集まります。子供さんが泣いたりすると他の方に迷惑をかけてしまいます。
所要時間は2時間程度ですが、受付の時間もありますし、余裕を持って3時間程度見ておけば問題ないでしょう。

説明会後は、2~3週間後に認定日というものが入ります。
説明会も認定日も、手続きの時に必ずいつになりますよと説明されます。
手続きの際に受給資格者のしおりという冊子をもらうのですが、ほとんどの場合はそのしおりに説明会と初回の認定日が書いてあります。
認定日は原則変更できません。
変更になる場合もなくはありませんが、必ず事前に連絡し、安定所の判断を仰ぐ必要があります。
認定日は時間帯も指定されます。
いずれも不正防止と一定の時間帯に来所者が集中しないようにという配慮を兼ねています。
ただ、時間帯については若干大目に見てくれることもあります。
ですが、なるべくその時間帯に行くようにしてください。
認定自体はすぐ終わるのですが、実際は他の方達の分と一緒に処理をしていかれるので、1時間は見ておいた方がよいでしょう。

認定日は通常4週間に1度です。
就職活動は4週間の間に2回必要です。
細かなことは手続き時に話をきいたり、説明会をしっかり聞いてください。手続きの際にもらうしおりにも書いてあります。

所定給付日数は90日のようですが、これはあくまで最大限受給できる日数であり、途中で就職したりすればその限りではありません。
妊娠出産育児を理由に退職し、きちんとした申請期間に延長の申請をしていたのであれば、給付制限はかからないでしょうから、手続き後7日間の待期を過ぎればすぐ受給対象期間になると思います。
ですが、手続き後8日目に受給があるわけではありません。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認された日数分だけ支給されます。
1回目の認定日では7日間の待期後翌日から認定日前日までの分が対象となります。(待期期間は支給はありません)
このように、最初と最後の認定日は13日分とか5日分とかいった中途半端な日数分の支給となります。
因みに、失業の状態とは、就職できる状態で実際に就職する意思と就職活動できる状態にあることを言います。
活動できる状態にあれば当然のことながら就職活動をしているはずですから、活動実績も見られます。

その後はお正月やGW等、祝日等と重ならない限り4週間置きになりますから、お仕事の類を何もせず求職活動もきちんと行っていれば28日分ずつの支給となるでしょう。


長くなりましたが、ご参考になさってください。
失業保険は月に2回以上の求職活動が必要ですが、もし採用が決まったら求職活動をしてなくても失業保険は貰えますか?
(求人への応募と面接が前回の失業保険認定日以前の日で、採否結果を待ってたために求職活動をしてなかった場合)

個別延長給付での採用だとどうなりますか?
貰えますよ
就職日の前日迄が給付の対象です
就職日の翌日から1ヶ月以内に採用証明書を提出してください
また、所定給付日数の3分の1以上残っていれば所定給付日数の4割程が再就職手当てとして支給されます
幾つか条件がありますが文字数が限られるため端折ます
詳しくは窓口で問い合わせてください
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