夫が今月定年退職を迎えます。定年後の健康保険のことですが、任意継続・国保・娘(未婚で同居)の扶養家族・の3つ選択肢がありますが、できれば保険料の負担のない娘の扶養になれないかと考えています。
社会保険センターへも出向き、色々聞きましたところ、
当面、年金を止めて失業保険の受給を受けるつもりの夫が、
娘の扶養に認定されるのは難しそうとの説明でした。

年金手続きのマニュアル本に記載のあった、娘の扶養になる条件はクリアしているはずなのですが、
「そういうことになっていますから。」を繰り返すだけで、腑に落ちないことだらけでした。

仮に夫だけ任意継続もしくは国保に入ったとして、私ひとりだけでも娘の扶養にはなれないのでしょうか?
ちなみに私はずっと夫の扶養家族でした。

どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険(ちなみにこれは旧称で現在は雇用保険)の給付ですが、社会保険の扶養判定では「収入と同じ」扱いになります。
扶養のボーダーラインはご存知の通り130万ですが、雇用保険の日額(※)が社会保険の扶養の「一日分」を超えた場合、入れないケースがほとんどです。

(※)離職前6ヶ月の給与から「一日分」を計算し、その50%~80%が支給されます。支給されるときは「日額」×「日数」になります。日数は認定日の設定によって若干の変動が有ります。
給与が多いほどパーセントの率が下がります。また、年齢に応じて上限があります。

ご主人の給付が一日「3,612円以下」なら扶養に入れる可能性はあります。
ただ、この額は月の収入(各種天引き前)が10万円ちょい、でないとこの額にはなりません。定年を迎えられたご主人の給与がここまで低い……のは考えにくいですが。

年齢・勤務年数によっては給付期間はかなり長くなると思います。
その間は娘さんの扶養には入れないので、国保か任意継続のどちらかを選択することになります。
話がそれますが、「国保の保険料(保険税)」の決め方についてです。
・前年の収入
・加入者数
・固定資産税
これに「世帯ひとつにつきいくら」という定額を加え、保険料が決まります。
国保の「一年」は4/1~翌年3/31までです。平成20年の収入は21年の4月~22年3月の保険料に、21年の所得は22年4月~23年3月の保険料に反映する、という仕組みです。
ご主人が今月退職されるのなら、来年の保険料はほぼ一年間の給与所得が反映することになり、かなり高額になります。
雇用保険の給付金は保険料に反映しないので(詳しくは割愛)23年度以降の保険料は下がると思います。収入がゼロになっても定額部分があるので保険料ゼロにはなりません。また「免除」はありません。

「前年の収入」ですが、所得税のように「一定額以下はかからない」というボーダーラインがありません。少ない収入なら少ない額が、収入が多ければそれなりの額が算出されます。相談者さんが税金がかからない、扶養に入れる範囲で収入がある場合、保険料に反映してしまいます。
失業中(無職ではない)の状態が一定期間以上続くと「定額」の部分は若干減るかもしれませんが(自治体によって基準が違うので要確認)、ごく一部です。
社会保険の保険料の半分は事業主負担なのはご存知かと思います。任意継続は事業主負担分も個人で支払うため、実質倍近い保険料になります。それでも、国保より安いケースがあります。
必ず双方に試算してもらってから決めましょう。
給与所得・年金→国保の保険料に反映
雇用保険→国保の保険料に反映しない
これらを踏まえ、いつ、どこから、どれだけのお金が入るのか考えながら選ぶといいですよ。

「相談者さんだけ娘さんの扶養に入れるのか?」ですが、条件さえクリアしていれば可能ではあります。ただ、質問文から可否は判じかねます。
確実なところは娘さんに会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
去年12月で会社を退社しました。失業保険を支給期間中です。そんなときに退社した会社から年末調整の還付金が【給与】として3190円振り込まれていましたがこの所得税
の戻りは【給与】として振り込まれていますが所得を得た事になるのでしょうか?またこのまま失業保険のお金をもらった場合は失業保険の不正受給になるのでしょうか?
>>【給与】として振り込まれていますが所得を得た事になるのでしょうか?

「所得」は昨年のものなので、今年の所得ではありません。
「所得を得た」のではなく、単に収入を得たのです。
もとは昨年の給与所得です。

>>このまま失業保険のお金をもらった場合は失業保険の不正受給に
>>なるのでしょうか?

失業前の収入が単に戻っただけなので、不正受給ではありません。
申告の必要もありません。
5年ほど派遣会社で働き、12月で退社しました。
健康保険は派遣組合の「はけんけんぽ」というものに加入しており、
3ヶ月ほど延長してもらうことにしました。
4月に結婚し、夫の扶養に入ります。
いちおう派遣会社に在籍という形にはなっていますが、退職しているので
離職票は出してもらえるように申請しています。

この場合、失業保険はいつからいつまでもらえるのでしょうか。
3ヶ月延長は健康保険のみですよね。
雇用保険上は12月退職で離職票も出ますので、
すぐ手続きすれば7日の待期期間と、3ヶ月の給付制限期間が過ぎれば受給できます。
が、あくまでも求職の申し込みをしての事です。
5年の勤務であれば、90日の受給です。
無職の場合の確定申告について
確定申告について分からなかったのでお尋ねいたします。
おととしに仕事を退職し去年はまるまる一年間無職の状態でした。
そのため昨年の収入はなく、10万円に満たないですが医療費で支出があるのと
国民健康保険料と個人の生命保険、市民・県民税を一年間支払ってきました。
またその間に失業保険を三ヵ月間分受け取っています。
この場合、確定申告の必要はあるのでしょうか。もし還付金が受けられるのであれば
申告したいと考えております。ご存知の方がいらっしゃればお教え頂ければ幸いです。
所得税を払っていないのですから還付されるものがありません。
しかし、国民健康保険料を決めるため、税の申告をする必要があります。

確定申告でなくても、住民税(市民税・県民税の申告)で十分です。

提出する場所が近い方を選んでください。
確定申告時期には、各所で申告書受付の場所が設けられます。広報紙の記事にご注目を。
失業保険の扶養について!

最近入籍しました。11月が最初の認定日でそれから失業保険を受給できるんですが、私は今国民年金、国民健康保険です。
入籍したので旦那の扶養手続きをしようと思ったのですが失業保険受給中は扶養には入れないのでしょうか?無知ですみません宜しくお願い致しますm(_ _)m

受給期間は3カ月です。
正解としては、「ご主人の会社の健康保険組合、被扶養者資格取得について問い合わせる」です。

見込み年収に換算して130万円になる額の、基本手当日額(3612円以上)を貰っていたら扶養になれない、それ以下ならOKという基準はありますが、それは絶対条件ではありません。
その額以下であっても、雇用保険の基本手当を貰うのは就職が前提であり、就職予定であるから被扶養者にはなれない、という健保組合もあります。

また、基本手当を貰い終わって、無収入になったところで被扶養者になれるか、と言うと、必ずしもすぐに被扶養者になれないこともあります。

元々就職する意思があって雇用保険の手続きをしたのだから、基本手当を貰わなくなったからと言って、就職活動も同時に終りという理屈はない。もしかしたらこれから就職するかもしれないし、それ以前にも一定の収入があったことも合わせて、この先1年間の収入実績をみてから被扶養者資格を判断する、と、1年間は扶養に入れないという健保組合もあります。
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