退職後の失業保険等について。
現在妊娠8カ月です。
20年3月に大学卒業後、20年4月~7月まで、正社員として働く。
20年8月~21年9月までは派遣でフルタイムで勤務。
21年10月に結婚のため転居したので、任期満了で更新をしませんでした。
21年10月から12月まで、失業手当を頂いて就職活動をしていました。
22年1月~3月まで派遣でフルタイムで勤務。
22年4月から妊娠のため退職して無職の状態です。

少なくとも子供が3歳になるまで、あるいは2人目の子供が2歳くらいになるまで再就職はしないつもりでいます。
(3年以上は専業主婦の予定)

22年1月から3ヶ月間しか働いていないのと、再就職の予定が3年以上あることで、
失業保険の手続きをしていない状態です。

延長の期間もあるようですが、3年間の延長があっても、それ以上になると手続きをしても意味がないのでは?(3年以上たって再就職先を探している期間は、失業保険はいただけない?)ということと、22年1月からの再就職機関が3カ月しかないのもあって、申請すべきかどうか悩んでいます。
悩む事は無いでしょう。
雇用保険の受給には2年で12ヶ月以上の加入期間が必要です。
雇用保険の給付を受けるとリセットされますから、質問者には受給資格は有りません。
どなたか教えてください お金
18歳から働いて今年で23歳になります。

こんな時代転職審査もなかなか受からず
来年から資格をとるため専門学校に行こうと思っています。

そこで質問なのですが今までは厚生年金、社会保険、雇用保険、市民税などきちんと払ってきました。
学生になるとするとこれらは全てどうなりますか?

市民税は払いますよね。
年金は収入がなくても払うのでしょうか?
今からまた親の扶養の国民保険には戻れますか?

あと調べたところ学業に専念する人は失業保険がはもらえないみたいなんですが。。。

就活中ということにして手当てを頂きたいですが
学校はなるべくお休みしたくないので職安の認定日にもいけそうにありません。。。


けれど東京一人暮らしで夜働いて教育ローンを借りて通うつもりでいます。
金銭的にも厳しいのでどなたか詳しい方なにか方法を教えていただけると嬉しいです。

(夜はBARで働くので福利厚生、所得申請はないところです)
「厚生年金保険」から「国民年金保険」へ、「健康保険」から「国民健康保険」への移行手続が必要となりますが、国民年金保険については、保険料の支払いが困難な人に対しては、その実情に応じて「減免措置」があります。また国民健康保険について制度上の減免措置は設けられてはおりませんが、一定の基準を満たしていればご家族のどなたかの「被扶養者」となることが可能です。この場合保険料負担はありません。

失業給付金についてですが、失業給付金受給資格要件の一つに「いつでも働ける状態にあり、働く意思と能力を備えた人」でなければ受給することはできないとありますので、ご質問にあるようなことですと認められないということも考えられます。
自己都合で退職し現在失業保険もらっていますが何十社と受けて未だ行き先のない状態です。
失業保険もらえる日数は90日なのは理解していますが積極的に就職活動をした結果決まらない人間を救済する措置などないでしょうか?例)失業保険の延長など。
自己都合退職なら救済はありません。
会社都合なら個別延長で60日の延長が認められる場合があります。
妊娠に伴う退職、受けられる保障について、知恵をお貸しください。
現在19週の妊婦です。医師(正規の職員)をしております。予定日は6月末です。
今年の3月31日で雇用契約が切れるので、産休(予定日42日前)には早いのですが退職することになりました。
出産後半年は休んで、来年1月ころから子供を主人の実家にみてもらって同職場でパートタイムでの復職を考えています。
パートで復職した場合は、15万円/月の収入はあると思われます。
上司から、「出産後パートで復職するのなら正規の職員ではないので、今年4月に今の雇用契約を継続するのは無理。」
と言われ退職することになりました。当然、出産手当金や育児給付金は受けられません。
今年に今の職場から受け取る給与は、退職までで104万円となる見込みなので、今年1年間に主人の(税法上の)扶養になることはできないと考えます。
主人も医者で、今年の給与が1000万円を超す可能性があり、扶養特別控除ももらえない可能性があります。
医師という肩書上、失業保険をうけるのも難しいと聞いております。

この状況で、私たち夫婦が受けられる保障は、
①4月から12月は私は主人の(社会保険上の)扶養になれる、ただし来年1月から復職の予定があるならこれも130万円の壁で無理?
②私が失業中の所得税がない(収入がないのですから当たり前・・・)
③来年6月からの1年間は、私の住民税がかなり安くなる(ゼロにはなりませんね)
④4月以降、主人の職場から扶養手当がでる、はず。(これも主人の職場に未確認のため不明ですが、130万円の壁あるかも?)
といったところでしょうか。

なんだか、そんなに非常識なことをしているつもりはなかったのですが、期待していた諸々の保障が受けられないことにショックです。
私のような退職、復職をする方はみんな同じなのでしょうか。

財政的に余裕がないわけではありません。でも、主人も連日当直と休日勤務をこなしているからこその高給取りであり、私も彼もそれなりに高額の納税をしています。
言い訳とは分かっていますが、調べれば調べるほどあきらめがつかず、ご質問させていただきました。

お詳しい方おられましたら、どうかよろしくお願いいたします。
医師の出産に関する保障は本当に恵まれていないですよね。育休はもとより産休すらとれず退職されるケースを多く聞きます。せめて産休ぐらいは保障して欲しいところですよね。

①130万の壁というのはあくまで未来に向かっての見込み額ですから、概ね月ごとに108000円以下の収入なら加入できるはずです。ご主人の勤務先に確認してみて下さい。

②所得税というか源泉(前払い)は発生しませんが、3ヶ月働いて年内に復帰しなかった場合は必ず確定申告して下さい。3ヶ月分の源泉徴収(所得税)が返ってきます。それから出産費用が医療費控除出来ますので、これから病院代関係の領収書は全部取っておいて医療費の控除、ただしこちらは旦那さんの収入で必ず確定申告してください。

③6月に来る住民税は22年の1月から12月の収入に対する分なので23年3月退職なら安くなりません。結構な金額がまとまってきますので気をつけて下さい。そのかわり24年の6月に来る23年分が安くなるはずです。

④先に言いましたように130万の壁というのは過去にいくら稼いでいた等位のは関係ありません。なので家族手当も出る可能性が高いです。ただし会社の規定によりますので、必ずご主人の職場に確認をして下さい。

失業給付は医師という立場だからダメっと事はないのですが(そうは言っても実質難しいですが)、既に次にパートとはいえ勤めることが決まっておられるので残念ですが無理です。
全く無知な私に教えてください
去年の9月に入籍し、今年の7月20日付けで会社を退職し、すぐに失業保険をもらう予定で旦那の扶養に、はいりませんでした。
退職しすぐに市役所に行き、健康保険と年金の手配をした矢先に妊娠が発覚し、失業手当給付の延期手配はしました。
と同時に、扶養に入ればよかったのですが、妊娠のことで頭がいっぱいになってしまい二の次になってしまい
今現在も扶養に入らず自分で保険等(国民健康保険・国民年金)の支払いは今までの貯金で支払っております。
それと今年からFXを初めて《くりっく365ではない》利益が現時点で130万円ほどあるのですがこういう場合
今から扶養に入ろうとしても、来年にはすぐにはずされてしまうのでしょうか?

もし扶養に入らず、このまま来年の確定申告時期に自分でしに行く場合
・前の会社でもらった源泉徴収表
・FXの利益表?
・保険等の領収書
・生命保険
・妊娠で通っている通院費代+他の病院代=10万以であれば
以上の資料等を持参すればいいのでしょうか?

何か他にも申告できるものはありますか?
or
扶養に入らなくとも、旦那の方の確定申告で(旦那の年収は500万。普通のサラリーマン、自分で確定申告を今年はするそうです。 なのでもし旦那の方で妻の分も申告出来て、お得っていうのはあったりするのでしょうか?

今すぐにでも扶養に入ったほうがいいのでしょうか?
入れた場合でも自分で確定申告の必要はありますか?
一気にたくさんの質問ごめんなさい。
なんか、頭がこんがらがってしまい・・・・こうすればいいのに。っていうアドバイス等ありましたらお願いいたします。
先ずあなたがしなければならないのは、「扶養」には制度上、3種類あるということを理解することです。
違いがわかれば、混乱は避けられます。

1.税制上の「扶養」。あなたの場合は、配偶者控除になります。
2.健康保険上の「扶養」。正確には(組合)健康保険の被扶養者です。
3.厚生年金の「扶養」。正確には、国民年金第3号被保険者です。

この3つは制度が違うので、「扶養」の要件が異なります。
「2.」と「3.」の要件はほぼ同一ですが、2.の方が制限が厳しいです。

この3つをごっちゃにしているので、質問の内容も混乱しています。

失業給付の延長手続きをした時点で、「2.」と「3.」の扶養は手続き可能です。
「2.」「3.」の収入の要件は、今現在から将来1年間の予測収入が130万未満であることが要件となってます。
過去の収入は問題としません。(ただし、扶養になって以降、収入調査の為、所得証明などで過去の収入の調査をする場合はありますが、現時点では、失業延長をしていることが証明されますので、問題なしです。)
したがって、失業給付が受けられないことが確定した時点で、「2.」「3.」の扶養になれます。

「1.」の扶養(配偶者控除)ですが、これは、1月1日から12月31日までの所得(税法上の所得は収入とは異なります。)で決定されます。
あなたの場合、7月までの給与とFXの利益が対象です。
あなたは、確定申告しなければなりません。扶養に入っても、それは健康保険や厚生年金の扶養です。税制上の扶養にはなりません。
おそらく、7月までの給与額では、103万を超えているでしょうからあなたは、夫の配偶者控除の対象外です。
ただ、配偶者特別控除の対象になる可能性はありますので、夫の年末調整か確定申告で確認して申告してください。
また、あなたの所得を夫の確定申告で済ませることはできません。
確定申告(年末調整)は、個人の所得に対し行うものです。
世帯単位で行うものではありません。
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